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中国インターネット事情 広報担当者がWebサイト公開時に気をつけるべき2つの申請【基礎編】

2020年3月13日

中国サーバの手続き方法、ご存知ですか?

 

 

こんにちは!FUSIONのIT担当です。

 

前回のコラムでは、ターゲットとなる中国ユーザにWebサイトが見られていない理由や対策についてお伝えしました。

→前回のコラムはこちらからご覧ください。

 

中国ユーザ向けのWebサイトを配信するにあたって、中国サーバが必要不可欠であると分かっていただけたかと思います。

今回は「中国サーバ」に着目し、利用するにあたっての必要な手続きについて解説したいと思います。

 

まずは中国と日本のWebサイトを公開する手順の違いからご説明します。

 

Webサイト公開前には「ICP登録」が必須

 

 

日本の場合、サーバとドメインがあればWebサイトをWeb上に公開し配信することができます。

 

一方、中国では法令により、中国サーバでWebサイトを公開する場合は、事前に「ICP登録(Internet Content Provider)」を行うこと

を義務付けています。これは全てのWebサイトを中国政府で管理するためです。

 

「ICP登録」を行うには3つの条件があります。

① 中国現地法人であること

② 中国にて取得したドメイン・サーバ情報

③ 中国現地法人情報(法人代表、担当者連絡先など)

※ 日本で取得したドメイン利用の場合は、中国国内のレジストラにてドメイン移管が必要です。

 

条件を満たしICP登録完了後に発行されたICP番号をWebサイト上に設置することで、正式登録となります。

 

では、ICP登録を行わない場合、どのようなリスクがあるかと言うと・・・・・

 

Webサイトが封鎖されます!

 

もちろん、封鎖後に「ICP登録」を行えば、封鎖は解除されますが、事前に申請をするに越したことはありませんね。

ここまでが中国サーバの公開に必要な「ICP登録」についての説明でした。

 

 

『公安登録』を忘れずに行いましょう。

 

多くの企業の方は、ICP登録までは手続きができていることが多いです。

しかし、もう一つWebサイト公開後に行う必要のある手続きが残っております。

 

それが「公安登録」です。

 

「ICP登録」に加え、中国政府規定によりWebサイト公開後に全てのWebサイトには「公安登録」を行うことが義務付けられております。

 

「公安登録」も「ICP登録」同様に、中国現地法人のみが申請可能です。

 

多くのWebサイトには「公安登録」を知らず、公安局が発見後、

ICP未申請時と同様に登録完了までWebサイトを一時閉鎖されてしまうことがあります。

そのため、未登録の場合は早急に手続きを行われることをオススメいたします。

 

ここまで聞くと、色々と面倒に感じるかもしれませんが、適切な手続きを踏むことで余計なリスクを軽減し、

中国のWeb上においても円滑に情報発信を行うことが可能となります。

 

 

FUSIONでは、ICP登録・公安登録ともに取得サポートを行なっております。

 

ここまでご説明をした上で、

「中国現地法人がない我々(日本企業)はどうすれば良いのか?中国でWebサイトを持てないの?情報発信はできないの?」

このような不安をお持ちの方がいらっしゃるかと思います。

 

ご安心ください。中国現地法人がいない場合においても、中国でのWebサイト制作ならびに公開が行えるようにサポートが可能です。

サポートにあたっては、ヒアリングを行った上でお客様の現状に適したご提案をさせていただきます。

 

ご不明な点やご質問などは、いつでも承りますので

下記の問い合わせ(ボタンをクリック)または電話にてどうぞお気軽にお問い合わせください。

 

ここまでご覧いただき、ありがとうございました。